よくある質問と回答です。
1. どういう条例の制定を請求するの?
2. 「原発」国民投票の署名と「原発」都民投票/市民投票の署名とは違うの?
3. 「受任者」とは何ですか?
4. 「受任者」になるには何か提出する書類や身分証明書が必要になりますか?
5. 「受任者」になる条件は?
6. 「受任者」は東京都/大阪市の有権者であれば誰の署名でも集められるの?
7. 「受任者」になるのに締切はあるの?
8. 「受任者」になりますので、署名簿はメールで送ってください。
9. 「受任者」になると、たくさんの署名を集めなくてはいけない?
10. 「受任者」になると受任者説明会に行かなくてはいけない?
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- 2. 「原発」国民投票の署名と「原発」都民投票/市民投票の署名とは違うの?
- 違います。
少しややこしくて申しわけありません、
現在、当会(みんなで決めよう「原発」国民投票)が呼びかけている「署名」は、2種類あります。
従来から呼びかけている、国民投票実現を訴えるための署名と、2011/12/10から署名収集が始まる、東京「原発」都民投票条例/大阪「原発」市民投票条例の制定を直接請求するための署名です。
この2つは違うものです。
従来からみなさんに呼びかけている国民投票実現を訴えるための署名は「これだけ実現を求めている声があります」と示すことが目的の任意のもので、集め方、書式など特に決められたルールはありません。誰でも署名することができますし締切もありません。ネットからの署名もしていただけます。(引き続き募集しています。2012年6月初旬までに111万人分の署名を集めることを目標にしています)
もう1つ、東京都/大阪市で12月10日から始まる署名集めは、東京都/大阪市に対して都民投票条例/市民投票条例の制定を求めるものです。これは住民が自分たちの住む自治体(東京都/大阪市)に対して条例の制定を求める「直接請求」というもので、地方自治法に定められた手続きです。直接請求をするにはその自治体の有権者の1/50以上の署名が必要です(東京都であれば約22万筆、大阪市であれば約4万2000筆)。
こちらの署名は法律でルールが決められている厳格なもので、「受任者」でないと署名を集めることができません。またネット上での署名もできません。受任者が、請求代表人のハンコが押された現物の署名簿に、有権者に自署していただかなくてはなりません。
2種類の「署名」があってややこしくて恐縮です。
当会が集めている国民投票の署名の方はいつでも誰でも、ネットでも署名ができるとお考え下さい。
しかし東京「原発」都民投票/大阪「原発」市民投票条例制定の直接請求署名についてはかなりルールが厳しく、決められたやり方で決められた期間内に、決められた人が集めなくてはならないということです。
もし「原発」都民投票/市民投票条例制定の署名のおつもりでネット署名された方がおられましたら、まだ「原発」都民投票/市民投票条例制定の署名はできておりませんので、ぜひお近くの署名所で署名していただくか、自ら「受任者」となり署名をして(集めて)ください。
・みんなで決めよう「原発」国民投票
・東京「原発」都民投票
・大阪「原発」市民投票
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- 3. 「受任者」とは何ですか?
- 直接請求の署名運動で、署名を集める人のことです。
都民投票条例/市民投票条例の制定を求めるための署名集めは、そのルールが法律で決められています。そのルールでは、署名を集めることができるのは、請求代表人(すでに決まっています)と「受任者」だけとなっています(受任者でない人が集めた署名は無効になります)。
東京都/大阪市の有権者であれば基本的にどなたでも簡単に受任者になることができます。もちろんお金もかかりません。
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- 4. 「受任者」になるには何か提出する書類や身分証明書が必要になりますか?
- いいえ。
提出する書類はありませんが、選挙管理委員会で本人確認をするため、お名前、ご住所、お電話番号の他に生年月日の情報が必要です。
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- 5. 受任者になる条件は?
- 今回の「原発」都民投票/市民投票条例の請求署名であれば、東京都/大阪市の選挙人名簿に登録されている人が受任者になることができます。選挙人名簿は3ヵ月に1度調製されますので、過去3ヵ月以内に転入された方は注意が必要です。その場合は東京都/大阪市の選挙管理委員会で確認してください。
※例えば大阪市の場合、先の市長選に投票できた方は大丈夫です。
公務員も受任者になることができます(以前はなれませんでしたが、法律が改正されました)。ただし、選挙管理委員会の委員、職員は受任者にはなれません。
※公務員が受任者となる場合でも、地位を利用して署名を集めてはいけません。また、署名活動はできても請求手続き後の活動については制限されますのでご注意ください。
選挙人名簿に登録されていても、公民権が停止されている人や、成年被後見人など選挙権を失っている人も受任者にはなれません。転居している場合も同じです。
国籍を失うなど、選挙人名簿から抹消されている人も受任者にはなれません。
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- 6. 「受任者」は東京都/大阪市の有権者であれば誰の署名でも集められるの?
- いいえ。
受任者は、ご自身と同じ市区町村(大阪市の場合は同じ区)の有権者の署名しか集めることができません。これは法律で決められています。
例えば港区の受任者なら港区の有権者、北区の有権者なら北区の有権者、立川市の有権者なら立川市の有権者の署名だけを集めることができます。
ですから会社など複数の市区町村の有権者がいらっしゃる場所で署名を集める場合は注意が必要です。別の区の有権者の署名を集める場合は、その区の方のおひとりに受任者になっていただきその方にも署名を集めていただくのが一番スムーズなやり方です。
受任者がご自身のお店や施設に署名簿を置いて署名を集めてくださることも大歓迎しています。
しかしこの時も、集めることができる署名の市区町村にご注意ください。例えば港区にあるお店でも、そこにいる受任者が北区の方であれば、そのお店では北区の有権者しか署名できません。
署名簿には一番上に受任者のお名前、住所を記入していただく欄があります。ここに書かれた住所と同じ市区町村の住所の署名だけが、1冊の署名簿には列ぶことになります。
なお、請求代表人はどの市区町村の有権者の署名も集めることができます。
繁華街の大きな署名スポットで署名を集める時は請求代表人が署名集めに参加していますので、どの市区町村の有権者でも署名していただけます。
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- 7. 「受任者」になるのに締切はあるの?
- ありません。
署名期間中(東京都は2ヵ月、大阪市なら1ヵ月)なら、いつでも受任者になることができます。ただしこの署名収集活動は、署名が目標数に達した時点で終了する予定です。なるべく早く受任者にご登録ください。
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- 8. 受任者になりますので、署名簿はメールで送ってください。
- できません。
署名は、請求代表人のハンコが押された現物の署名簿にしたものだけが有効です。プリントアウトしたりコピーした署名簿に書かれた署名はすべて無効になります。
もちろん署名をホームページ上で集めることもできません。
受任者には当会の事務局から署名簿をお送りしますので、必ずこの署名簿で署名を集めてください。
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- 9. 「受任者」になると、たくさんの署名を集めなくてはいけない?
- いいえ。
受任者(と請求代表人)だけが署名を集めることができますが、これだけ集めなくてはいけないという決まりはありません。ご家族、お知り合いの1人だけでもかまいませんし、極端な話でいえば、1枚の署名簿に受任者本人の署名だけが書かれているという状態でも大丈夫です。
ここで少し「裏ワザ」的なやり方をお教えします。
「受任者」には当会の事務局から署名簿お郵送でお送りします。署名簿にはご自身の署名のみ書かれているだけでも問題はありません。それを送り返してください。つまり、受任者になればわざわざ署名場所に足を運ばなくても署名できるということです。
それでもかまいませんので、ぜひ受任者にご登録ください。
もちろんついでにご家族、ご友人に声をかけて署名を増やしていただくことも大歓迎です。
もちろんお1人で何百人分もの署名を集めていただいてもかまいません。署名簿が足りない場合は事務局に連絡していただければどんどんお送りします。
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- 10. 「受任者」になると受任者説明会に行かなくてはいけない?
- いいえ。義務ではありません。
お忙しく受任者説明会に行けないという方はたくさんいらっしゃいます。
そんな方のために、受任者説明会で見ていただいているビデオを用意しました。
・受任者はご覧下さい
ビデオの他、pdfでもご覧になれますので、ぜひ一度はご覧ください。
せっかく一生懸命集めた署名が無効になったりすると、悲しいですから。



